建設業許可の要件には、以下の5つがあります。
1. 経営業務の管理責任者を有する
2. 専任技術者を設置する
3. 財産的基礎等がしっかりしている
4. 欠格要件に該当しない
5. 誠実性を有する
上記の中でも重要な3つの大切なチェックポイントはこちら

建設業の経営業務を一定期間経験した者が1人以上必要とされています。
この者を経営管理責任者と呼び、法人の場合は常勤役員のうち1人、個人の場合は本人か支配人のうち1人必要とされます。
1. 許可を受けようとする建設業(業種)に関し、事業主・取締役の経験が5年以上
2. 許可を受けようとする建設業(業種)以外の業種に関して、事業主・取締役の経験が7年以上
3. その他、これに順ずる者の経験が認められるケースもあります。
*経営業務管の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験
*7年以上経営業務を補佐した経験
専任技術者とは、技術面で建設業許可を受ける業者を支える人材です。
常勤することが条件となります。
一定の実務経験と一定の資格が要求され、その要件は、建設業許可の区分ごとに異なります。
ここでは、一般建設業許可における専任技術者の要件について見ていきます。
以下のいずれかに該当することが必要です。
1. 指定の学科修了者で大学卒業後3年以上、高校卒業後5年以上の実務経験を有する者
2. 学歴・資格を問わず、10年以上の実務経験を有する者
3. 専門の国家資格を有する者
* 指定学科および国家資格の一覧はこちら ![]()
建設業の許可が必要となる工事を受注すると、ある程度のお金がかかります。
営業費用、資材購入費用、機械購入やレンタル費用など、これらの出費に耐えるべく、財産的基礎などの要件が必要とされます。
一般建設業許可の財産的基礎等は次のいずれかです。
1. 自己資本が500万円以上であること
2. 500万円以上の資金調達能力があること
3. 前5年間において許可を受け、継続した営業実績を有すること
特定建設業許可の場合、より強固な財産的基礎が要求されます。
これは、多くの下請負人を使用することが想定されるなどの理由からです。
以下のすべてに該当することが必要とされます。
1. 欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
2. 流動比率が75%以上であること
3. 資本金の額が2,000万円以上であること
4. 自己資本の額が4,000万円以上であること
誠実性とは文字どおり業務全般における誠実な対応の必要性です。
契約や営業取引において、不正・不誠実な行為を禁止するものです。
欠格要件とは許可申請の段階に不正があった場合や、以下に掲げるものに1つでも該当する場合のことを言います。