
建設業法では28種の区分で、その業種ごとの建設業の許可が必要とされています。
この28種の区分の中に「土木工事業(土木一式)」、「建築工事業(建築一式)」というものがあります。
これらは文字どおり、工事の一式を請け負うことのできる許可ですが、内容に対する許可ではありません。その一式の中にある業種の許可もあわせて必要な点に注意が必要です。
建設業許可の業種別建設工事28種類(詳細)はこちら
1 | 土木一式工事 |
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2 | 建築一式工事 |
3 | 大工工事 |
4 | 左官工事 |
5 | とび・土工・コンクリート工事 |
6 | 石工事 |
7 | 屋根工事 |
8 | 電気工事 |
9 | 管工事 |
10 | タイル・れんが・ブロック工事 |
11 | 鋼構造物工事 |
12 | 鉄筋工事 |
13 | ほ装工事 |
14 | しゅんせつ工事 |
15 | 板金工事 |
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16 | ガラス工事 |
17 | 塗装工事 |
18 | 防水工事 |
19 | 内装仕上工事 |
20 | 機械器具設置工事 |
21 | 熱絶縁工事 |
22 | 電気通信工事 |
23 | 造園工事 |
24 | さく井工事 |
25 | 建具工事 |
26 | 水道施設工事 |
27 | 消防施設工事 |
28 | 清掃施設工事 |
一般建設業許可と特定建設業許可の違いは、簡単に言うと、下請業者との契約金額の違いです。
発注者をA、あなたの会社をB、下請業者をCとします。
AからBへどんな大きな金額で発注されても一般建設業許可です。
BからCへの下請契約金額が3,000万円(建築工事業は4,500万円)以上の場合、Bは特定建設業許可が必要になります。
またCについては直接Aから発注されていませんので、どんなに大きな金額で孫請業者と契約しても、一般建設業許可で構いません。
建設業許可は、営業所の設置状況により、知事許可と大臣許可に分かれます。
ひとつの都道府県の地域内に営業所を設けて営業する場合は、知事許可です。営業所の数は問いません。
これに対し、2つ以上の都道府県に営業所を設ける場合は、大臣許可となります。