
以下の場合は、宅建業免許の変更届が義務付けられています。
1) 一定の事項に変更が生じた場合
2) 業者が業者でなくなる場合
なお、変更があった場合は、30日以内に届け出なければなりません。
以下の変更が生じた場合は、宅建業免許の変更届を行ってください。
1) 商号または名称
2) 法人業者の場合、その役員(*)および政令で定める使用人(*)の氏名
3) 個人業者の場合、その個人および政令で定める使用人の氏名
4) 事務所の名称および所在地
5) 事務所ごとに置かれる専任の取引主任者の氏名
(*) 「役員」とは代表取締役・取締役、相談役、顧問など、「使用人」とは事務所の代表者を言います。
以下の変更が生じた場合は、宅建業免許の変更届を行ってください。
1) 個人業者が死亡したとき
2) 法人業者が合併により消滅したとき
3) 業者が破産したとき
4) 法人業者が合併・破産以外の理由で解散したとき
5) 業者が廃業したとき
窓口で申請する際には、
千葉県知事免許業者‥正本1部、副本1部
大臣免許業者‥正本1部、副本2部
なお、その際の副本は写しでかまいません。
申請に必要な書類を下記よりご確認ください。
商号・代表者関係 の変更届
事務所関係 の変更届
役員関係 の変更届
政令使用人関係 の変更届
専任の取引主任者関係 の変更届
なお、当事務所で各書類の作成をさせていただくこともできます。
作成に関するご依頼、お見積り、ご質問などは「お問い合わせフォーム」よりお願いいたします。
免許の種類が知事の場合は、知事に対して直接提出してください。
免許の種類が大臣の場合は、本店所在地の都道府県知事経由で提出してください。
(千葉県に本店がある業者は千葉県県土整備部建設・不動産業課を受付窓口として提出します。)
いずれも窓口に直接届け出ます。(郵送不可)