
宅建業(宅地建物取引業)とは、「宅地」または「建物」の「取引」を「業」として行うことを言います。
宅建業(宅地建物取引業)を営むには、宅建業(宅地建物取引業)免許が必要です。
「取引」には以下のような「売買」、「交換」、「賃借」の行為が該当します。
宅建業(宅地建物取引業)に該当するものが○、該当しないものが×です。
自己の物件を賃貸する場合は、宅建業から除外されます。
売買 | 交換 | 賃借 | |
---|---|---|---|
自己の物件 | ○ |
○ |
× |
他人の契約を代理 | ○ |
○ |
○ |
他人の契約を媒介 | ○ |
○ |
○ |
「業」とは、
1) 不特定、かつ、多数人を相手として
2) 反復継続して行うこと
を言います。
「不特定かつ多数」にあたらない例としては、会社の福利厚生の一環で社員にマンションを安く売却する場合などが挙げられます。
この場合、社員のみ=特定多数なので「業」にあたりません。
「反復継続」については、農地を6区画に分割して宅地として売却する場合は反復継続になりますが、
それを一括して不動産会社に売る場合などは1度限りなので、この場合は「業」にあたりません。