建設工事を施工する者に必要な許可です。
個人、法人の区別なく、また公共工事であるか、民間工事であるかも問いません。
さらに「元請」「孫請」の区別も関係しません。
「軽微な建設工事(*)」のみを対象として営業する場合、許可の必要はありません。
しかし、この場合も社会的な信頼を得て受注を増やすためには、事実上、必要になると言えるかもしれません。
建設業許可の有効期間は5年間です。
更新の申請は、有効期間満了の30日前までに行ってください。
更新を受けなけい場合は許可の失効となります。