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建設業許可【新規】2.建設業の許可とは?

建設業許可

建設工事を施工する者に必要な許可です。
個人、法人の区別なく、また公共工事であるか、民間工事であるかも問いません。
さらに「元請」「孫請」の区別も関係しません。

建設業許可が必要でない場合

「軽微な建設工事(*)」のみを対象として営業する場合、許可の必要はありません。
しかし、この場合も社会的な信頼を得て受注を増やすためには、事実上、必要になると言えるかもしれません。

(*)「軽微な建設工事」とは
・ 建築一式工事では、請負代金が工事1件あたり1,500万円未満または延べ面積が150m2未満の木造住宅工事
・ 建築一式工事以外の建設工事では、請負代金が工事1件あたり500万円未満の工事

建設業許可の有効期間

建設業許可の有効期間は5年間です。
更新の申請は、有効期間満了の30日前までに行ってください。
更新を受けなけい場合は許可の失効となります。

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建設業許可要件のハードルは建設業者様にとって困難なことも多いです。 しかし、無理だと思われる部分においても、様々な角度から可能性を見つめることで、許可可能となるケースもございます。 また、どうしても要件に足りない場合においても、どうすれば最も早く許可にたどり着けるのか?そのようなガイドラインを持つことは大切です。 どちらの場合においても、お客さまにとっての最善策をあきらめずに探し出し、力強いサポートのご提供をさせていただきたいと思います。
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