大臣許可を申請する場合の申請先は以下のとおりです。
国土交通大臣の新規の許可
登録免許税 15万円
納入先は本店所在地を所管する地方整備局等を管轄する税務署です。
登録免許税は日本銀行および日本銀行歳入代理店または郵便局より納入できます。
関東地方整備局に新規の許可を申請する場合は浦和税務署になります。
○浦和税務署
〒330-9590 埼玉県さいたま市浦和区常盤4丁目11番19号 048-833-2651
国土交通大臣の許可の更新および同一区分内における追加の許可
許可手数料 5万円
収入印紙で納入。許可申請書に貼りつけてください。その際に消印はしないこと。
都道府県知事の新規の許可 9万円
都道府県知事の許可の更新および同一許可区分内の追加の許可 5万円
千葉県の場合は、千葉県の発行する収入証紙で納入し、申請書の所定欄に貼付してください。