
宅地建物取引業の業務開始までの流れは以下のとおりです。
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![]() 1) 申請から免許通知までの期間 |
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![]() 1) 営業保証金 2) 営業保証金供託手続きの流れ 3) 保証協会加入時の弁済業務保証金 4) 保証協会加入手続きの流れ |
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![]() 1) 届出の方法 |
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窓口で申請する際には、申請書は知事免許の場合は2部(正1部・副1部)、大臣免許は3部(正1部・副2部)必要です。なお、その際の副本は写しでかまいません。
申請に必要な書類の一覧はこちらよりご確認ください。
なお、当事務所で宅建業免許申請書類を作成させていただくこともできます。
作成に関するご依頼、お見積り、ご質問などは「お問い合わせフォーム」よりお願いいたします。
宅建業免許新規申請に必要な書類一覧
各都道府県に納める手数料は、以下のとおりとなっています。
免許の種類 | 手数料 | ||
---|---|---|---|
知事免許 |
新規 |
33,000円 |
千葉県収入印紙 |
大臣免許 |
新規 |
90,000円 |
登録免許税(浦和税務署へ納付した領収書原本) |
申請から免許通知までは、通常60日程度です。
* 営業保証金の供託について保証協会に加入する場合、その手続きに2ヶ月ほどかかります。
申請直後に保証協会加入の手続きを開始すれば、業務開始までの時間が短縮されます。
営業保証金の額は、以下のように定められています。
1. 主たる事務所 → 1,000万円
2. その他の事務所 → 1ヶ所につき500万円
本店の他に支店2ヶ所を有する場合は2,000万円になります。
なお、営業保証金額は事務所の数だけで決定され、事務所の場所や大臣・知事免許ということなどは一切関係ありません。
本店所在地のもよりの法務局より供託します。
営業保証金供託の手続きの流れは以下のとおりです。
1. 免許権者から免許証の交付
2. 宅建業者が営業保証金を供託所に供託
3. 供託所から供託物受け入れの記載のある供託書を宅建業者に交付
4. 宅建業者が供託した旨を免許権者に届出
5. 宅建業者営業開始
営業保証金額が高額で準備するのが難しいという方のために、弁済業務保証金というものがあります。
これは、営業保証金と同じ役目を果たします。
弁済業務保証金の額は、以下のように定められています。
1. 主たる事務所 → 60万円
2. その他の事務所 → 1ヶ所につき30万円
本店の他に支店2ヶ所を有する場合は120万円になります。
供託先は以下のとおりです。
(社)全国宅地建物取引業保証協会事務局
(社)千葉県宅地建物取引業協会および(社)全国宅地建物取引業保証協会千葉県本部
(社)不動産保証協会事務局千葉県本部
(社)全日本不動産協会千葉県本部および(社)不動産保証協会千葉県本部
保証協会入会手続きの流れは以下のとおりです。
1. 免許権者から免許証の交付
2. 宅建業者が弁済業務保証金分担金を保証協会へ納付
3. 保証協会が供託所へ弁済業務保証金を供託(2.の時点より1週間以内)
4. 供託所から供託物受け入れの記載のある供託書を保証協会に交付
5. 保証協会が供託した旨を免許権者に届出
6. 宅建業者営業開始