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【測量業者登録申請】6.財務に関する報告書(法人)

財務に関する報告書の提出期限および提出先について

財務に関する報告書は、毎事業年度終了の日から3か月以内に提出しなければなりません。
提出を怠った場合は更新することができません。(3ヶ月以内に提出されなかった方はご相談ください。)
提出先は国土交通省 各地法整備局などの測量業関係窓口となっています(郵送または持参)。

財務に関する報告書類について

法人の場合の財務に関する報告書は以下のとおりです(綴じ込み順)。
部数については、正本1部および営業所のある都道府県の数分の写し(最低正本1部・写し1部)を作成します。これらの書類を、各部左袋とじ、袋とじの箇所に割印(代表者印)をして、用紙の右上に、正の分は「正」、写しの分は「写」と記載して下さい。

なお、当事務所で財務報告書を作成させていただくこともできます。
作成に関するご依頼、お見積り、ご質問などは「お問い合わせフォーム」よりお願いいたします。


財務に関する報告書類一覧(法人)
必要書類 備考
1) 測量法第55条の8の規定に基づく書類 表紙
2) 当該事業年度の営業経歴書  
3) 貸借対照表  
4) 損益計算書  
5) 完成測量原価報告書  
6) 株主資本等変動計算書  
7) 注記表  
8) 法人税納税証明書その1 直前年度の税務署が発行する
納税証明書その1を添付
(国税分、納税額0でも添付)
9) 使用人数、営業所ごとの測量士・測量士補の数 直前の申請または
報告書提出以降に変更があった場合に添付
10) 裏表紙 適当な白紙を用いる
申請書類一式ダウンロード(国土交通省)
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建設業許可要件のハードルは建設業者様にとって困難なことも多いです。 しかし、無理だと思われる部分においても、様々な角度から可能性を見つめることで、許可可能となるケースもございます。 また、どうしても要件に足りない場合においても、どうすれば最も早く許可にたどり着けるのか?そのようなガイドラインを持つことは大切です。 どちらの場合においても、お客さまにとっての最善策をあきらめずに探し出し、力強いサポートのご提供をさせていただきたいと思います。
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